車検の有効期限を延長することはできるのでしょうか
どうしても忙しくて車検に出すのは大変だという人もいると思います
その場合に、車検の有効期限を延長することができるのでしょうか?
本記事では車検の有効期限を延長する2つの方法を紹介します
車検の有効期限を延長する2つの方法
1回で車検の有効期限を2ヶ月3ヶ月と延長する方法はありませんが、もう少し短い期間であれば、車検の有効期限を延長することは可能です
その方法は2つあるのでご紹介しますね
その1 自動車臨時運行許可申請をする
自動車臨時運行許可申請の対象になるのが、ナンバープレートの盗難にあった場合や、仕事が忙しい場合とか、家族が病気で倒れて入院したなど、
やむおえない事情でどうしても車検期限までに車検に出すことができない場合などに、自動車臨時運行許可申請を行うことができます
なぜ臨時運行許可申請という制度があるかというと、
車検の期限が過ぎた車をディーラーや整備工場や車検場まで車を運ばないといけないのですが、その場合に車検切れの状態だと道交法違反になってしまいます
そういうときに道交法違反にならないように車を運ぶ手続きとして自動車臨時運行許可申請という制度があります
自動車臨時運行許可申請の手続きは、車検を担当する区役所や市役所に申請します
陸運局ではないので注意してください
この自動車臨時運行許可申請の制度を利用すると最大で5日間の臨時運行許可を受けることができます
申請に必要な書類は、車検証と本人確認ができるもの(運転免許証等)と自賠責保険証明書になります
自賠責保険は延長したい日にちまで有効なものでないといけないので注意してください
この自動車臨時運行許可申請が受理されると5日間有効の仮ナンバーが発行されます
この仮ナンバーで車の運転をすることができます
基本的に5日間で仮ナンバーの効力はなくなります
もし、5日間の間に車検の手続きができない場合は、自動車臨時運行許可の再延長の申請ができます
再延長の申請は必ず受理される保証はありませんが、たいていの場合は再延長が受理されるようです
そして再延長を繰り返すことで1ヶ月程度であれば再延長ができるようです
このように1ヶ月の間、仮ナンバーで車を運用してから車検を受けた場合は、実際の車検日が1ヶ月後ろにずれますので、次回の車検日は今までの車検日より1ヶ月遅くなった車検日になります
その2 保安基準適合証を利用する
ディーラーや民間車検工場などの指定工場に車を持ち込んで車検やってもらってください
その車検を車検の有効期限満了日ギリギリにやってもらうように指定工場頼んでください
そうすると車検証の代わりに保安基準適合証というものが発行されます。
保安基準適合証があれば、車検証の有効期限が切れていても
車検を行った日から14日間、車の運行が可能です。
そしてもう一つ指定工場にお願いをします。
それは、車検を行った日から14日後である保安基準適合証の有効期限ギリギリに、陸運局で車検証の交付申請を行ってもらうように頼みます
つまり車検日から14日後に車検証の交付申請してもらいます
これで車検の交付日は14日後になりますので、次回の車検の有効期限は前の車検証に対して14日先の日付とすることができます。
実際には、指定工場が車検日ギリギリで車検を受けてくれるか、そこからまた保安基準適合証の有効期限ギリギリに、陸運局で車検証の交付申請を行ってくれるかどうか、ディーラー指定工場に確認が必要ですが、
指定工場がそれをやってくれるのであれば次回の車検の有効期限は前の車検証に対して14日先の日付とすることができます。
なお自賠責保険は延長したい日にちまで有効なものでないといけません
これを毎回の車検で繰り返せば少しずつ14日ずつ車検日を後ろにずらすことができます
車検の有効期限を延長する2つの方法の比較
ここでご紹介した2つの方法のどちらがいいかを比較してみます
「その1 自動車臨時運行許可申請をする」の方法は、1ヶ月、車検の有効期限を延長することができますが
5日間ごとに再延長の手続きをしないといけないのでけっこう大変です
「その2 保安基準適合証を利用する」の方法は延長の期間は14日延長することができます
また手続きを指定工場が対応してくれるのであれば「その1 自動車臨時運行許可申請をする」よりは手続きはラクです
車検の有効期限を延長する2つの方法のまとめ
いろいろな事情で車検の有効期限を延長したいと思うことがあると思います
その場合はディーラーや指定工場に事前に相談して、今回ご紹介した方法をやってみてはいかがでしょうか
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